コンテンツにスキップ

不動産登記規則第176条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

[編集]

(信託目録)

176条
  1. 登記官は、信託の登記をするときは、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
  2. 第百二条第一項後段の規定は、信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない。
  3. 登記官は、信託の変更の登記をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
不動産登記規則第175条
(信託に関する登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記規則第177条
削除


このページ「不動産登記規則第176条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。