不動産登記令第17条

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条文[編集]

(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

第17条  
  1. 第7条第1項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
  2. 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記令第16条
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
不動産登記令
第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続
次条:
不動産登記令第18条
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)


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