不動産登記令第16条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](申請情報を記載した書面への記名押印等)
- 第16条
- 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
- 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項 の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
- 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
- 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
- 第12条第1項及び第14条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。
解説
[編集]- 1項
- 法務省令 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 2項
- 法務省令 不動産登記規則第48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
- 5項
- 第12条(電子署名)
- 第14条(電子証明書の送信)
参照条文
[編集]- 不動産登記令第7条(添付情報)
- 不動産登記規則第51条(申請情報を記録した磁気ディスク)
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