不動産登記令第19条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
- 第19条
- 第7条第1項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
- 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
解説
[編集]- 第7条第1項第五号ハ若しくは第六号(添付情報)
参照条文
[編集]- 不動産登記規則第50条(承諾書への記名押印等の特例)
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