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不動産登記令第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令

条文

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(登記すべきものでないとき)

第20条
法第25条第13号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。
  1. 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
  2. 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
  3. 申請が法第32条第41条第56条第73条第2項若しくは第3項第80条第3項又は第92条の規定により登記することができないとき。
  4. 申請が一個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。
  5. 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。
  6. 同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされた場合(法第19条第2項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
  7. 申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
  8. 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。

解説

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本条は、不動産登記法第25条第13号において政令で定めるとされた申請の却下事由について定めたものである。詳しい解説は不動産登記法第25条を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記令第19条
(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
不動産登記令
第5章 雑則
次条:
不動産登記令第21条
(写しの交付を請求することができる図面)
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