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不動産登記規則第65条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(登記識別情報の失効の申出)

第65条
  1. 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
  2. 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
    1. 申出人の氏名又は名称及び住所
    2. 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
    3. 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    4. 申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
    5. 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
      イ 不動産所在事項又は不動産番号
      ロ 登記の目的
      ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
      ニ 次項第1号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
  3. 第1項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
    1. 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
    2. 申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
  4. 申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
  5. 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
  6. 令第4条本文第7条第1項第1号及び第2号の規定は、第1項の申出をする場合について準用する。
  7. 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
  8. 不動産登記令第10条から第12条まで【第10条第11条第12条及び第14条の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。
  9. 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
  10. 不動産登記令第15条から第18条までの規定【第15条第16条第17条第18条は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。
  11. 第45条第46条第1項及び第2項第53条並びに第55条の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)及び第3項の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第64条
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第66条
(登記識別情報の提供)
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