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不動産登記法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(権利の順位)

第4条
  1. 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
  2. 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第66条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

解説

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本条の趣旨

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本条は、登記された権利の順位を定め、同時に主登記・付記登記の定義を定めたものである。

付記登記の意義

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付記登記とは、主登記に一体のものとして公示する必要がある登記のことである。不動産権利の登記では主登記が原則であって、付記登記は例外的な登記である。従って、民法や本法。不動産登記規則など法令に特に付記登記で登記する旨がある場合にのみ行われる。

登記の記載順序を誤った場合

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登記官が20条の既定に反して、後に申請された権利を先に登記した場合でも本条が適用され、その登記が無効とはならない(昭和40年3月23日民三発342号課長回答)。もちろん、これによって損害が発生した場合には国家賠償法1条1項により損害賠償請求をすることができる。

参照条文

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前条:
不動産登記法第3条
(登記することができる権利等)
不動産登記法
第1章 総則
次条:
不動産登記法第5条
(登記がないことを主張することができない第三者)


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