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国家賠償法

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国家賠償法(昭和22年10月27日法律第125号)の逐条解説書。

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ウィキペディア国家賠償法の記事があります。

条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。

第1条【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】
第2条【営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権】
第3条【賠償責任者、求償権】
第4条【民法の適用】
第5条【他の法律の適用】
第6条【相互保証】

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