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不動産登記法第81条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(賃借権の登記等の登記事項)

第81条
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  賃料
二  存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三  賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
四  敷金があるときは、その旨
五  賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
六  土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
七  前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
八  借地借家法第二十二条前段第二十三条第一項第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第五十六条の定めがあるときは、その定め

解説

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本条は、賃借権及び転貸の登記事項について定めたものである。

本条第1号に関し、賃料が絶対的登記事項である根拠は、民法第601条の賃貸借の定義の条文から明らかである。

本条第2号及び第4号に関し、存続期間及び賃料の支払時期もしくは敷金については、必ず定めなければならないという条文が存在しないので、相対的登記事項である。

本条第3号に関し、賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めが相対的登記事項である根拠は、民法第612条における、「承諾を得なければ(中略)できない」という文言である。

本条第5号に関し、賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときが相対的登記事項である根拠は、民法第602条柱書における、「処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合」という文言である。

本条第6号及び第7号は、賃借権が借地権である場合の規定である(借地借家法第2条第1号参照)。この場合、目的は絶対的登記事項となる。借地借家法の借地権である旨を公示するためである。

本条第8号に関し、各定めが相対的登記事項である根拠は、それぞれの条文における、「定めることができる」という文言である。

具体的な記録の例などの解説は、w:賃借権設定登記を参照。

参照条文

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参考文献

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香川保一 「新不動産登記法逐条解説(70)」『登記研究』693号、テイハン、2005年、70頁

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