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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)>会社法第110条
(定款の変更の手続の特則)
- 第110条
- 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
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