会社法第110条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
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会社法第110条
条文
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(定款の変更の手続の特則)
第110条
定款
を変更してその発行する全部の株式の内容として
第107条
第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(
株式会社
が
種類株式
発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第109条
(株主の平等)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第1節 総則
次条:
会社法第111条
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会社法第110条
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