会社法第111条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(定款の変更の手続の特則)

第111条
  1. 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第108条第1項第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
  2. 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
    1. 当該種類の株式の種類株主
    2. 第108条第2項第5号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
    3. 第108条第2項第6号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主

解説[編集]

一部の株式に第107条同様の制限を加える場合は、当該制限を受ける種類株主に対して、同条項同様の厳格な株主による意思表示(種類株主総会決議)が求められる。
  • 第108条(異なる種類の株式)
    第1項第4号:譲渡制限規定
    第1項第5号:取得請求権規定
    第1項第6号:取得条項規定(cf.第110条
    第1項第7号:全部取得条項規定

参照条文[編集]


前条:
会社法第110条
(定款の変更の手続の特則)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第112条
(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
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