会社法第134条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文[編集]

(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)

第134条
前条の規定は、株式取得者が取得したw:株式w:譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

解説[編集]

  • 会社法第136条(株主からの承認の請求))
  • 会社法第137条(株式取得者からの承認の請求)
  • 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)

前条:
会社法第133条
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第3節 株式の譲渡等

第1款 株式の譲渡
次条:
会社法第135条
(親会社株式の取得の禁止)


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