会社法第133条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第133条

条文[編集]

w:株主の請求によるw:株主名簿記載事項の記載又は記録)

第133条
  1. 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

解説[編集]


前条:
会社法第132条
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第134条


このページ「会社法第133条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。