会社法第137条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(株式取得者からの承認の請求)
- 第137条
- w:譲渡制限株式を取得した株式取得者は、w:株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
- 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 会社法第139条(譲渡等の承認の決定等)
- 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
- 会社法第416条(委員会設置会社のw:取締役会の権限)
- 会社法第769条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第9条(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
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