会社法第142条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](指定買取人による買取りの通知)
- 第142条
- 指定買取人は、第140条第4項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 指定買取人として指定を受けた旨
- 指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
- 指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、1株当たり純資産額に同項第2号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
- 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から1週間以内に、第1項第2号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
- 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第1項第2号の対象株式の売買契約を解除することができる。
解説
[編集]- 会社が株式譲渡承認を拒否し、当該譲渡制限株式を指定買取人に買い取らせる場合、買取金額に相当する金銭(前条参照、1株当たり純資産額(会社法施行規則第25条)×対象株式の数)を供託した上で、譲渡等承認請求者に買取の通知を行う。株券が発行されている場合、譲渡等承認請求者は、これに応じて保持する譲渡承認を請求している株券を供託しなければならない。
関連条文
[編集]- 会社法第144条(売買価格の決定)
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