会社法第143条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](譲渡等承認請求の撤回)
- 第143条
- 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
- 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
解説
[編集]関連条文
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