会社法第143条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](譲渡等承認請求の撤回)
- 第143条
- 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
- 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
解説
[編集]会社が譲渡等の承認を拒否し、会社又は指定買取人による買取りの通知が発せられた後は、会社又は指定買取人の承認を得たときに限り、譲渡等承認請求を撤回できる。
反対解釈をすれば、譲渡等承認請求者は、会社又は指定買取人による買取りの通知を受ける前は一方の意思により譲渡等承認請求を撤回できる。
関連条文
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