会社法第141条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:株式会社による買取りの通知)

第141条
  1. 株式会社は、前条第1項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。
  2. 株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第1項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
  3. 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から1週間以内に、前条第1項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
  4. 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第1項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。

解説[編集]

  • 会社法第140条1項の事項
  1. 対象株式を買い取る旨
  2. 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)

関連条文[編集]


前条:
会社法第140条
(株式会社又は指定買取人による買取り)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第142条
(指定買取人による買取りの通知)


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