会社法第153条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(株式の質入れの効果)
- 第153条
- 株券発行会社は、前条第1項に規定する場合には、第151条の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
- 株券発行会社は、前条第2項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
- 株券発行会社は、前条第3項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
解説[編集]
関連条文[編集]
判例[編集]
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