会社法第154条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(株式の質入れの効果)

第154条
  1. 登録株式質権者は、第151条第1項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第2項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
  2. 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
    1. 第151条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号又は第14号に掲げる行為
      当該株式会社
    2. 組織変更
      第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社
    3. 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 
      第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社
    4. 株式交換 
      第767条に規定する株式交換完全親会社
    5. 株式移転
      第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
  3. 第151条第2項に規定する場合において、第1項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第2項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

改正経緯[編集]

  1. 2014年改正にて第151条に第2項が新設されたことに伴い、登録株式質権者が優先弁済されるべき金銭の範囲を拡大。
  2. 第2項各号、第3項を新設し、弁済期未到達時の供託について詳細を定めた。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第153条
(株式の質入れの効果)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第154条の2
【信託財産に属する株式についての対抗要件等】
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