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会社法第152条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式の質入れの効果)

第152条
  1. 株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同条第1項第6号に掲げる行為をした場合において、同条第1項の質権の質権者が登録株式質権者(第218条第5項の規定による請求により第148条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条第1項の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
  2. 株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第1項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
  3. 株式会社は、株式の分割をした場合において、前条第1項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

改正経緯

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  • 2014年改正にて第151条に第2項が新設されたことに伴い、「前条(同条)」を「前条(同条)第1項」に改正。

解説

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第151条(前条)において、質権の設定が株主名簿に記載されている(登録質権である)ときに、新たな株式を質権の目的である株式の株主が取得した場合、会社は、新たな株式に対して登録質権の設定を株主名簿に記載する義務がある。

関連条文

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判例

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前条:
会社法第151条
(株式の質入れの効果)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第3節 株式の譲渡等

第3款 株式の質入れ
次条:
会社法第153条
(株式の質入れの効果)
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