会社法第158条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主に対する通知等)
- 第158条
- 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
解説
[編集]- 本条は、会社が株主に対して、自己株式を取得(買い取る)旨の通知について定める。
- 本通知は、契約成立における申込みの誘引(民法第522条)に相当し、これに応じ株主が申込みを行うこととなるが、次条において会社は「承諾したものとみなす」と定められている。
関連条文
[編集]- 会社法第160条(特定の株主からの取得)
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