コンテンツにスキップ

会社法第158条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(株主に対する通知等)

第158条
  1. 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  2. 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

解説

[編集]
本条は、会社が株主に対して、自己株式を取得(買い取る)旨の通知について定める。
本通知は、契約成立における申込みの誘引(民法第522条)に相当し、これに応じ株主が申込みを行うこととなるが、次条において会社は「承諾したものとみなす」と定められている。

関連条文

[編集]

前条:
会社法第157条
(取得価格等の決定)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第159条
(譲渡しの申込み)
このページ「会社法第158条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。