会社法第157条
表示
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](取得価格等の決定)
- 第157条
- 株式会社は、前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
- 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
- 株式の譲渡しの申込みの期日
- 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
- 第1項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
解説
[編集]- 第155条に基づいて株主総会決議により承認された自己株式取得の限度枠内で、会社は自己株式取得の内容を定め、取得を実行できる。
関連条文
[編集]
|
|