コンテンツにスキップ

会社法第164条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(特定の株主からの取得に関する定款の定め)

第164条
  1. 株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条第1項の規定による決定をするときは同条第2項及び第3項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
  2. 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

解説

[編集]
特定の株主から、自己株式を取得する旨を定款に定めている場合は、売主追加請求権を排除することができる。
定款変更により、売主追加請求権の排除を定める場合、株主総会において、全株主の同意を要する。

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
会社法第163条
(子会社からの株式の取得)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第165条
(市場取引等による株式の取得)
このページ「会社法第164条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。