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会社法第163条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第163条

条文

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(子会社からの株式の取得)

第163条
株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第157条から第160条までの規定は、適用しない。

解説

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子会社が親会社の株式を取得することは、原則として禁止されている(第135条第1項、罰則:第976条第10号)が、合併により消滅する会社から親会社株式を承継する場合などが例外として認められている(第135条第2項)。例外として認められた取得後親会社株式に関しては相当の時期の処分を求められるが(第135条第3項)、親会社へ譲渡することは、親子会社の資本関係を考慮すると、親会社において損失が発生しないため、特定の株主からの取得に関する規律を緩和している。

関連条文

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  • 第156条(株式の取得に関する事項の決定)
  • 第157条(取得価格等の決定)
  • 第158条(株主に対する通知等)
  • 第159条(譲渡しの申込み)
  • 第160条(特定の株主からの取得)

前条:
会社法第162条
(相続人等からの取得の特則)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第164条
(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
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