会社法第185条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(株式無償割当て)

第185条
w:株式会社は、w:株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 会社法第189条(単元未満株式についての権利の制限等)
  • 会社法第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)

前条:
会社法第184条
(効力の発生等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第186条
(株式無償割当てに関する事項の決定)


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