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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
(株式無償割当て)
- 第185条
- w:株式会社は、w:株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
参照条文[編集]
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