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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社
(定款の変更)
- 第466条
- 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
- 定款を変更するための株主総会の決議は、特別決議を要する(会社法第309条第2項第11号)。
- 事項によっては取締役の決定/取締役会の決議で足りるものもある。
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