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会社法第466条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社

条文

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(定款の変更)

第466条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

解説

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定款を変更するための株主総会の決議は、特別決議を要する(会社法第309条第2項第11号)。
事項によっては取締役の決定/取締役会の決議で足りるものもある。
  • 単元株式数の減少又は単元株式廃止(第195条

関連条文

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前条:
会社法第465条
(欠損が生じた場合の責任)
会社法
第2編 株式会社
第6章 定款の変更
次条:
会社法第467条
(事業譲渡等の承認等)
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