コンテンツにスキップ

会社法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(設立時発行株式に関する事項の決定)

第32条
  1. 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
    1. 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
    2. 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
    3. 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
  2. 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第1号の設立時発行株式が第108条第3項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

解説

[編集]
  • 第108条(異なる種類の株式)

関連条文

[編集]

前条:
会社法第31条
(定款の備置き及び閲覧等)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第2節 定款の作成
次条:
会社法第33条
(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
このページ「会社法第32条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。