会社法第337条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:会計監査人の資格等)
- 第337条
- 会計監査人は、w:公認会計士又は監査法人でなければならない。
- 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
- 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
- 一 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
- 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
解説
[編集]企業会計の専門家であり、会社外部の独立した存在である公認会計士・監査法人を株式会社の監査に参加させることにより、より適正かつ充実した監査の実現を目指したものである。
関連条文
[編集]- 会社法第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
参照条文
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