会社法第355条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(忠実義務)
解説[編集]
株式会社の取締役の、会社に対して負う義務についての規定である。
法令等の遵守義務(コンプライアンス等)、忠実義務につき規定する。
忠実義務とは何かについては、商法旧会社編における議論がそのまま引き継がれる。
沿革[編集]
- 旧商法254条ノ3
- 取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ
関連条文[編集]
- 会社法第348条(業務の執行)
- 会社法第349条(株式会社の代表)
- 会社法第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
- 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
- 会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
- 会社法第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
参考文献[編集]
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