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会社法第456条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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(基準株式数を定めた場合の処理)

第456条
第454条第4項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第455条
(金銭分配請求権の行使)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第4節 剰余金の配当
次条:
会社法第457条
(配当財産の交付の方法等)


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