会社法第483条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第9章 清算
条文
[編集](w:清算株式会社の代表)
- 第483条
- 清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
- 前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。
- 清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第478条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
- 第478条第1項第一号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。
- 裁判所は、第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
- 第349条第4項及び第5項並びに第351条の規定は代表清算人について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)
参照条文
[編集]- 会社法第937条(裁判による登記の嘱託)
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