会社法第66条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(創立総会の権限)

第65条
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

解説[編集]


前条:
会社法第65条
(創立総会の招集)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第67条
(創立総会の招集の決定)


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