会社法第66条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](創立総会の権限)
- 第65条
- 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
解説
[編集]- 創立総会の権限
- 以下の事項以外は決議できない。
- この節(第9節)に規定する事項
- 株式会社の設立の廃止
- 創立総会の終結
- その他株式会社の設立に関する事項
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
(創立総会の権限)
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