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会社計算規則第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則

条文

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(通則)

第13条
  1. 株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第445条第5項 に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第1項 に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第150条第2項第八号及び第158条第八号ロ並びに法第446条第二号 並びに第461条第2項第二号 ロ及び第四号 に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。
  2. 前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
    一 法第二編第二章第八節 の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合
    二 取得請求権付株式(法第108条第2項第五号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
    三 取得条項付株式(法第108条第2項第六号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
    四 全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第171条第1項第一号 イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
    五 株式無償割当てをする場合
    六 新株予約権の行使があった場合
    七 取得条項付新株予約権(法第236条第1項第七号 ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
    八 単元未満株式売渡請求を受けた場合
    九 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第462条第1項 に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合
    十 吸収合併後当該株式会社が存続する場合
    十一 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
    十二 吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合
    十三 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
    十四 株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合
    十五 株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合

解説

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前条:
会社計算規則第12条
(株式及び持分に係る特別勘定)
会社計算規則
第2編 会計帳簿

第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本

第1款 株式の交付等
次条:
会社計算規則第14条
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)


関連条文

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