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健康保険法第101条

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出産育児一時金 から転送)

法学コンメンタール健康保険法健康保険法第101条

条文

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(出産育児一時金)

第101条  
  1. 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

解説

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  • 出産したとき
    妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言う。
    • 正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれるが出産育児一時金の対象とはなる。

参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第100条
(埋葬料)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
次条:
健康保険法第102条
(出産手当金)
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