健康保険法第85条
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(入院時食事療養費 から転送)
コンメンタール健康保険法(前)(次)
条文
[編集](入院時食事療養費)
- 第85条
- 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
- 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
- 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
- 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
- 被保険者が、第63条第3項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
- 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
- 被保険者が、第63条第3項第三号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
- 第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
- 第63条第4項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
解説
[編集]- 第63条(療養の給付)
- 第64条(保険医又は保険薬剤師)
- 第70条(保険医療機関又は保険薬局の責務)
- 第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)
- 第73条(厚生労働大臣の指導)
- 第76条(療養の給付に関する費用)
- 第78条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)
- 前条(保険者が指定する病院等における療養の給付)
参照条文
[編集]- 健康保険法第87条(療養費)
- 健康保険法施行規則第57条(入院時食事療養費の支払)
- 健康保険法施行規則第58条(食事療養標準負担額の減額の対象者)
- 健康保険法施行規則第64条(保険外併用療養費に係る領収証)