刑事訴訟法第199条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(逮捕状による逮捕)

第199条
  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
  2. 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
  3. 検察官又は司法警察員は、第1項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

解説[編集]

 いわゆる「通常逮捕」と呼ばれるものである。逮捕のためには、嫌疑の相当性(197条1項本文)、逮捕の必要性(199条2項ただし書、刑事訴訟法規則143条の2)が要件とされる。  取調べ目的の逮捕は否定されている。任意の取り調べに対する不出頭の場合、原則としては「逮捕の必要性」は認められないが、不出頭が重なることによって「逮捕の必要性」が推認される場合がある。  逮捕の際の実力行使については、逮捕のために必要かつ相当と認められる範囲において許容される。

参照条文[編集]

刑事訴訟法規則143条の3 現行犯逮捕(刑事訴訟法213条) 準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項) 緊急逮捕(刑事訴訟法210条)

判例[編集]


前条:
第198条
(被疑者の出頭要求・取調べ)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第200条
(逮捕状の方式)


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