刑事訴訟法第211条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(通常逮捕の規定の準用)

第211条
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第210条
(緊急逮捕)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第212条
(現行犯人・準現行犯人)


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