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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(通常逮捕の規定の準用)
- 第211条
- 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
参照条文[編集]
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刑事訴訟法第211条」は、
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