刑事訴訟法第210条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(緊急逮捕)

第210条
  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  2. 第200条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第209条
(留置・弁護人選任申出)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第211条
(通常逮捕の規定の準用)


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