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刑事訴訟法第217条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(軽微事件と現行犯逮捕)

第217条
30万円刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条まで【第213条第214条第215条第216条】の規定を適用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第216条
(通常逮捕の規定の準用)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第218条
(令状による差押え・捜索・検証)


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