刑事訴訟法第217条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](軽微事件と現行犯逮捕)
- 第217条
- 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条まで【第213条、第214条、第215条、第216条】の規定を適用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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