刑事訴訟法第224条の2
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条文
[編集](保釈等の取消の規定の準用)
- 第224条の2
- 第207条の2第2項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第2項後段において準用する第167条の2第2項において準用する第98条の規定の適用については、同条第1項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第207条の2第2項本文の勾留状に代わるもの」とする。
解説
[編集]- 第207条の2第2項の規定による勾留状に代わるもの
- 被害者の個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるもの
- 第167条の2第2項
- [勾留の執行を停止して鑑定留置処分を行なっている場合に]鑑定留置の処分が取り消され又はその期間が満了したときは、第98条の規定(勾留の執行停止の取消)を準用する。
準用読替
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- 第98条(保釈、勾留の執行停止の取消)準用
- 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があったとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、
勾留状の謄本第207条の2第2項本文の勾留状に代わるもの及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。 - 前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
- 第71条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。
- 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があったとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、
参照条文
[編集]判例
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