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刑事訴訟法第280条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(勾留に関する処分)

第280条
  1. 公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
  2. 第199条若しくは第210条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第204条又は第205条の時間の制限内に公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
  3. 前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第279条
(公務所等に対する照会)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第281条
(公判期日外の証人尋問)


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