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刑事訴訟法第299条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(裁判所による裁定)

第299条の5
  1. 裁判所は、検察官が前条第1項、第3項、第6項又は第8項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。
    1. 当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。
    2. 当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
    3. 検察官のとつた措置が前条第3項又は第8項の規定によるものである場合において、同条第1項本文又は第6項本文の規定による措置によつて第1号に規定する行為を防止できるとき。
  2. 検察官が前条第2項、第4項、第5項、第7項、第9項又は第10項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときも、前項と同様とする。
    1. 当該措置に係る氏名若しくは住居又は個人特定事項が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(第312条第1項の請求を却下する決定があつた場合における当該請求に係るものを除く。)に該当しないとき。
    2. イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
      イ 被害者の個人特定事項
      当該措置に係る事件に係る罪が第271条の2第1項第1号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
      ロ 被害者以外の者の個人特定事項
      当該措置に係る者が第271条の2第1項第2号に掲げる者に該当しないとき。
    3. 検察官のとつた措置が前条第4項、第5項、第9項又は第10項の規定によるものである場合において、当該措置に係る個人特定事項が第271条の5第2項(第312条の2第4項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものに該当するとき。
    4. 当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
    5. 検察官のとつた措置が前条第4項、第5項、第9項又は第10項の規定によるものである場合において、同条第2項又は第7項の規定による措置によつて第271条の2第1項第1号ハ(1)及び第2号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第1号ハ(2)及び第2号ロに規定する行為を防止できるとき。
  3. 裁判所は、第1項第2号又は第3号に該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、同項第1号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該条件を付し、又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
  4. 第2項第3号から第5号までに該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、第271条の2第1項第1号ハ(1)若しくは第2号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれ又は同項第1号ハ(2)若しくは第2号ロに規定する行為がなされるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「者の氏名又は住居」とあるのは、「個人特定事項」とする。
  5. 裁判所は、第1項又は第2項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
  6. 第1項又は第2項の請求についてした決定(第3項又は第4項の規定により条件を付し、又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。

改正経緯

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2023年改正により以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. 本文
      (改正前)裁判所は、検察官が前条第1項から第4項までの規定による措置を
      (改正後)裁判所は、検察官が前条第1項、第3項、第6項又は第8項の規定による措置
    2. 第3号
      (改正前)検察官のとつた措置が前条第2項又は第4項の規定によるものである場合において、同条第1項本文又は第3項本文の規定による措置によつて第1号に規定する行為を防止できるとき。
      (改正後)検察官のとつた措置が前条第3項又は第8項の規定によるものである場合において、同条第1項本文又は第6項本文の規定による措置によつて第1号に規定する行為を防止できるとき。
  2. 第2項を新設。
  3. 旧第2項を第3項に繰下げ、「前項第2号又は第3号に該当すると認めて」を「第1項第2号又は第3号に該当すると認めて」に改正。
  4. 第4項を新設。
  5. 旧第3項を第5項に繰下げ、「第1項の請求について」を「第1項又は第2項の請求について」に改正。
  6. 旧第4項を第6項に繰下げ、「第1項の請求についてした決定(第1項の規定により」を「第1項又は第2項の請求についてした決定(第3項又は第4項の規定により」に改正。

解説

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2016年改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
第299条の4
(証人等の氏名・住所の開示に係る措置)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第299条の6
(書類・証拠物、公判調書の閲覧等の制限)
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