刑事訴訟法第271条の8
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条文
[編集](起訴状における個人特定事項の秘匿7)
- 第271条の8
- 裁判所(第1号及び第4号にあつては裁判長及び合議体の構成員を、第2号及び第3号にあつては第66条第4項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第5号にあつては裁判官とする。)は、第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第1項第1号又は第2号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。
- 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第61条の規定による被告事件の告知をすること。
- 勾引状又は勾留状を発する場合において、これと同時に、被告人に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載した勾引状の抄本その他の勾引状に代わるもの又は勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付すること。
- 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第76条第1項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
- 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第77条第3項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
- 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第28条第2項の規定による被告事件の告知をすること。
- 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの交付があつた場合における第73条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項前段中「これ」とあり、同条第3項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第271条の8第1項第2号の勾引状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載された個人特定事項のうち第271条の8第1項第2号の勾引状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。
- 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第73条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「これ」とあり、同条第3項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第271条の8第1項第2号の勾留状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載された個人特定事項のうち第271条の8第1項第2号の勾留状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。
- 裁判長又は合議体の構成員は、第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第207条の2第2項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合において、勾留状に記載された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載がないもの(第271条の5第1項の決定又は第207条の3第1項の裁判により通知することとされたものを除く。)が第271条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができる。
- 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第207条の2第2項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第98条の規定の適用については、同条第1項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第271条の8第1項第2号の勾留状に代わるもの又は第207条の2第2項本文の勾留状に代わるもの」とする。
- 前項の規定は、第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第207条の2第2項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合であつて、第167条の2第2項に規定するときにおける同項において準用する第98条の規定の適用について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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