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刑事訴訟法第316条の22

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人・弁護人による主張の追加・変更)

第316条の22
  1. 被告人又は弁護人は、第316条の13から第316条の20まで(第316条の14第5項を除く。)に規定する手続が終わった後、第316条の17第1項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
  2. 被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
  3. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
  4. 第316条の18及び第316条の19の規定は、第2項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
  5. 第316条の20の規定は、第1項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。

改正経緯

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2016年改正により以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)第316条の13から第316条の20までに規定する手続が終わった後、
    (改正後)第316条の13から第316条の20まで(第316条の14第5項を除く。)に規定する手続が終わった後、
    • 第316条の14第5項に定める「証拠の一覧表」の適宜更新は、本項と同旨なので除外する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の21
(検察官による証明予定事実の追加・変更)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第2目 争点及び証拠の整理
次条:
第316条の23
(証人等の保護のための配慮)


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