刑事訴訟法第316条の23
表示
条文
[編集](証人等の保護のための配慮)
- 第316条の23
- 第299条の2及び第299条の3の規定は、検察官又は弁護人がこの目【争点及び証拠の整理】の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
- 第299条の4の規定は、検察官が第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
- 第299条の5から第299条の7まで【第299条の5、第299条の6、第299条の7】の規定は、検察官が前項において準用する第299条の4第1項から第10項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]第3項を以下のとおり改正。
- (改正前)準用する第299条の4第1項から第4項までの規定
- (改正後)準用する第299条の4第1項から第10項までの規定
2016年改正
[編集]第2項及び第3項を新設。
2007年改正
[編集]以下のとおり改正。
- (改正前)第299条の2の規定は、
- (改正後)第299条の2及び第299条の3の規定は、
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第299条の2(証拠調べと当事者の安全への配慮)
- 第299条の3(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請)
- 第299条の4(証人等の氏名・住所の開示に係る措置)
- 第299条の5(裁判所による裁定)
- 第299条の6(書類・証拠物、公判調書の閲覧等の制限)
- 第299条の7(弁護人の違反行為に対する処置)
判例
[編集]
|
|