刑事訴訟法第316条の23
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(証人等の保護のための配慮)
- 第316条の23
- 第299条の2及び第299条の3の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
- 第299条の4の規定は、検察官が第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
- 第299条の5から第299条の7まで【第299条の5、第299条の6、第299条の7】の規定は、検察官が前項において準用する第299条の4第1項から第4項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
改正経緯[編集]
2016年改正[編集]
第2項及び第3項を新設。
2007年改正[編集]
以下のとおり改正。
- (改正前)第299条の2の規定は、
- (改正後)第299条の2及び第299条の3の規定は、
解説[編集]
参照条文[編集]
- 第299条の2(証拠調べと当事者の安全への配慮)
- 第299条の3(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請)
- 第299条の4(証人等の氏名・住所の開示に係る措置)
- 第299条の5(裁判所による裁定)
- 第299条の6(書類・証拠物、公判調書の閲覧等の制限)
- 第299条の7(弁護人の違反行為に対する処置)
判例[編集]
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