刑事訴訟法第316条の28

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(期日間整理手続の決定と進行)

第316条の28
  1. 裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
  2. 期日間整理手続については、前款第316条の2第1項及び第316条の9第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第316条の6から第316条の10まで及び第316条の12中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第2項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。

改正経緯[編集]

2016年改正により以下のとおり改正

  1. (改正前)かんがみ
    (改正後)鑑み
  2. (改正前)検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、
    (改正後)検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第316条の27
(証拠及び証拠の標目の開示命令)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続

第2款 期日間整理手続
次条:
第316条の29
(必要的弁護)


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