刑事訴訟法第320条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(伝聞法則)

第320条
  1. 第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
  2. 第291条の2の決定があった事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第319条
(自白法則・補強法則)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第321条
(被告人以外の者の供述書面の証拠能力)


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