刑事訴訟法第328条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(証明力を争うための証拠)
第328条
第321条
乃至
第324条
の規定により証拠とすることができない書面又は供述であっても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
解説
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]
参照条文
[
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]
判例
[
編集
]
前条:
第327条
(合意書面の証拠能力)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第4節 証拠
次条:
第329条
(管轄違いの判決)
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刑事訴訟法第328条
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