刑事訴訟法第328条
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条文
[編集](証明力を争うための証拠)
- 第328条
- 第321条乃至第324条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であっても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 強盗殺人(最高裁判決昭和43年10月25日)刑訴法第411条,刑訴法第400条,裁判所法第4条
- 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第411条第3号により破棄された事例
- 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは、刑訴法第411条第3号により原判決を破棄しなければならない。
- 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断の拘束力の有無
- 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。
- 破棄判決の拘束力を有する判断の範囲
- 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生ずるものであり、右判断を裏付ける積極的、肯定的事由についての判断は、なんら拘束力を有するものではない。
- 証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書と刑訴法第328条
- 公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、右証人の証言の証明力を争う証拠として採証しても、必ずしも刑訴法第328条に違反するものではない。
- 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第411条第3号により破棄された事例
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