刑事訴訟法第328条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証明力を争うための証拠)

第328条
第321条乃至第324条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であっても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第327条
(合意書面の証拠能力)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第329条
(管轄違いの判決)


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