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刑事訴訟法第350条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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【合意違反時の公訴棄却等】

第350条の13
  1. 検察官が第350条の2第1項第2号イからニまで、ヘ又はトに係る同項の合意(同号ハに係るものについては、特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨のものに限る。)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因及び罰条により公訴を提起し、訴因若しくは罰条の追加、撤回若しくは変更を請求することなく若しくは異なる訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回若しくは異なる訴因若しくは罰条への変更を請求して公訴を維持し、又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却しなければならない。
  2. 検察官が第350条の2第1項第2号ハに係る同項の合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨のものに限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは、裁判所は、第312条第1項の規定にかかわらず、これを許してはならない。

改正経緯

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2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の13に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の27に条数が変更された。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第350条の12
(合意失効時の証拠能力の制限)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第4節 合意の履行の確保
次条:
第350条の14
(合意違反時の証拠能力の制限)


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