刑事訴訟法第350条の12
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](合意失効時の証拠能力の制限)
- 第350条の12
- 前条の場合には、当該議決に係る事件について公訴が提起されたときにおいても、被告人が第350条の4の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠並びにこれらに基づいて得られた証拠は、当該被告人の刑事事件において、これらを証拠とすることができない。
- 前項の規定は、次に掲げる場合には、これを適用しない。
改正経緯
[編集]2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の12に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の26に条数が変更された。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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